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《スローガン》
全員参加でリスクの低減
確率しよう「安全文化」
昭和3年に初めて実施されて以来本年で79回目を迎える全国安全週間は、7月1日から7日までを本週間(6月1日から30日が準備期間)として行われます。
わが国の労働災害による被災者数は長期的には減少傾向にあり、平成17年の死亡者数は1,514人と前年に引き続き過去最小を更新したものの、一度に多数の労働者が被災する重大災害は依然として高い水準にあります。
このような状況の中、各事業場において労働災害の一層の減少を図るためには、労使が一丸となってリスクアセスメントを実施し、その結果に基づきリスクを低減させることが必要であり、また、「労働者の安全と健康を最優先する企業文化」である「安全文化」を確立することが重要との観点から、上記スローガンの下に展開されます。 |
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算定基礎届の提出
(支払基礎日数が変更になりました) |
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7月は健康保険・厚生年金保険の「被保険者報酬月額算定基礎届」を提出する月です。なお、法改正により、今回から4月、5月、6月の3ヵ月のうち、報酬(給与)支払の基礎となった日数が17日ある月が算定の対象となります。(従来は20日以上)
また、今年7月以降に行われる随時改定(被保険者報酬月額変更届)については、昇(降)給等により固定賃金に変動があった月以降、継続した3ヵ月間のいずれの月も報酬(給与)支払の基礎となった日数が17日以上必要となります。
ご協力とご理解をお願いしたします。
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雇用保険料、来年度下げ(厚労省検討)
労使の負担、年2500億円軽く
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厚生労働省は雇用保険の保険料を2007年度から引き下げる方針を固めました。 |
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外国人労働者5年(在留期間)に延長
留学生 就職活動、1年に |
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自民対策案
総合対策案の促進のポイント
●人材の受け入れ促進
・在留期間を原則3年から5年に延長
・留学生の就職活動期間を半年から1年間に延長
・弁護士や医師など高度技術者を対象に日本版グリーンカード創設を検討
●研修・実習制度の改善
・賃金不払いなど受け入れ企業へのチェック体制の強化
●生活環境の整備
・社会保険や労働保険への加入徹底
●国の体制整備
・在留状況を把握する管理システムの導入
・基本法の制定
・政府で政策の調整機能を果たす促進本部の設置 |
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新・パートタイム助成金がスタート(2006年4月~)
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今年4月1日から「パートタイム助成金」が大きく変わりました。
従来はパートタイム労働者の健康診断実施など、パートタイム労働者のやる気を引き出す制度を整備する事業主を支援する内容となっています。
詳細は次のとおりです。
新・パートタイム助成金
平成18年4月1日以降に次の「支給メニュー」に該当するいずれかの制度を新たに設けてから(就職制度または労働協約に規定することが必要)2年以内に、それぞれの制度の適用を受けたパートタイム労働者が1名以上((5)の教育訓練制度は延べ30名以上)出た場合に一定の額が支給されます。
支 給 メ ニ ュ ー |
支 給 額 |
(1)正社員と共通の処遇制度の導入
パートタイム労働者の仕事や能力に応じた処遇について、正社員と共通の評価・資格制度を等を設ける |
50万円
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(2)パートタイム労働者の能力・職務に応じた処遇制度の導入
パートタイム労働者の仕事や能力に応じた評価。資格制度を設ける |
30万円 |
(3)正社員への転換制度の導入
パートタイム労働者から正社員への転換制度を設ける |
30万円 |
(4)短時間正社員制度の導入
*短時間正社員とは、フルタイム正社員に比べて所定労働時間が短い正社員のこと。
仕事の質はフルタイム正社員と同じで、賃金は働いた時間に比例して支払われるのが原則。 |
30万円 |
(5)教育訓練の実施
正社員との均衡を考慮した教育訓練等を、パートタイム労働者に実施する |
30万円 |
(6)健康診断・通勤に関する便宜供与の実施
パートタイム労働者に対する健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防 |
30万円 |
☆注意
●(1)、(2)のメニューはいずれか一方の選択となります。
●(6)のメニューは、(1)~(5)のいずれいかの助成金を受給した事業主が実施した場合に対象となります。
●いずれのメニューも支給は1事業主につき1回限りです。
●支給申請期間は、対象者が出てから3ヵ月以内です。
●支給対象となる「パートタイム労働者」とは、1週間の所定労働時間が同じ事業所に雇用される正社員に比べ短い労働者です。
「パート」、「アルバイト」、「嘱託」、「契約社員」、「準社員」といった呼び方によって取扱いは変わりません。 |
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雇用保険 高年齢求職者給付金
原則的な受給資格条件 |
●労働の意思および能力を有するにもかかわらず職業に就くことのできない状態にあること
●算定対象期間に、被保険者期間(賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月)が通算して6ヵ月以上あること |
受けられる期間 |
離職日の翌日から1年を経過する日まで(延長制度はない) |
給付金の額
(給付日数) |
被保険者であった期間が
1年未満の場合 → (基本手当日額の)30日分
1年以上の場合 → (基本手当日額の)50日分 |
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平成18年7月より変わる年金制度
多段階免除制度の実施 (制度改革/国民年金) |
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平成18年7月から、国民年金保険料の多段階免除制度が実施されます。より納付しやすい環境とするため、従来からの「全額免除」及び「2分の1納付(半額免除)」に加え、「4分の1納付」及び「4分の3納付」の新しい段階が加わることになります。
全額免除制度
●申請により保険料の全額が免除(13,860円免除)
●全額免除の期間は全額納付したときに比べ、年金額が3分の1として計算される。
●所得基準及び世帯構成別の所得基準の目安は表1・表2参照
一部納付(一部免除)制度
●申請により保険料の一部を納付、残りの保険料は免除
●一部納付は3種類
それぞれの納付額と年金額は次のとおり
◎4分の1納付(平成18年7月実施)
保険料額:3,470円
年金額:全額納付したときの2分の1
◎2分の1納付
保険料額:6,930円
年金額:全額納付したときの3分の1
◎4分の3納付(平成18年7月実施)
保険料額:10,400円
年金額:全額納付したときの6分の5
●所得基準及び世帯構成別の所得基準の目安は表1・表2参照
《表1》「全額免除」「一部納付(一部免除)」の所得基準
・前年所得が以下の計算式で研鑽した金額の範囲内であること。
(申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合がある。)
・申請者本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要がある。
全額免除 |
(扶養親族等の数 + 1) × 35万円 + 22万円 |
4分の1納付 |
78万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険控除額等 |
2分の1納付 |
118万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険控除額等 |
4分の3納付 |
158万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険控除額等 |
《表2》「全額免除」「一部納付(一部免除)」に世帯構成別の所得基準の目安
世帯構成 |
全額納付 |
一部納付 |
1/4納付 |
1/2納付 |
3/4納付 |
4人世帯
(夫婦、子供2人) |
162万円 |
230万円 |
282万円 |
335万円 |
2人世帯
(夫婦のみ) |
92万円 |
142万円 |
195万円 |
247万円 |
単身世帯 |
57万円 |
93万円 |
141万円 |
189万円 |
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厚生年金、3兆円赤字(2004年度実質)
基礎年金負担 月1万5000円超す |
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厚生労働省は6月22日、2004年度の厚生年金と国民年金の財政状況を社会保障審議会(厚労相の諮問期間)年金数理部会に報告しました。会社員が加入する厚生年金の収支は、厚生年金基金の代行返上による特別収入を除いた実質(時価ベース)では約3兆円の赤字になります。
基礎年金を給付するのに必要な現役世代の負担は、一人当たり月額保険料に換算すると初めて1万5000円を突破しました。
厚生年金の収支は積立金の運用評価を加味した時価ベースでは2兆3,167億円で、運用収支を加味しない簿価ベースでは2,359億円の黒字でした。
ただ、代行返上による特別収入が含まれており、これを除くと3兆687億円の実質赤字でした。自営業者らが加入する国民年金も時価ベースで96億円の赤字でした。すべての年金受給者が受け取る基礎年金を賄うのに必要な現役世代が本来支払わなければならない一人当たりの月額保険料は1万5,240円となります。 |
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75歳以上だけが入る高齢者制度の創設を柱とする健康保険制度の再編をはじめ、日本の医療制度の広範囲な見直しを盛り込んだ大改革になります。 |
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保険料、全高齢者から徴収(料率は都道府県別)
中小企業社員の負担 2万円近い差も |
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中小企業の従業員とその家族が入る政府管掌健康保険(政管健保)の運営が2008年4月から全国単位から都道府県別に切り替わります。 |
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