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雇用調整助成金の支給要件を緩和
生産量要件の比較対象期間を追加
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厚生労働省は、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給要件を一部緩和しています。
中小企業の場合、生産量や売上高について、最近三ヵ月間の月平均値が「前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常利益が赤字であること」という要件が新しく追加されました。この要件は、対象期間(*)の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限り適用されます。
なお、「最近三ヵ月間の月平均値がその直前三ヵ月または前年同期比で5%以上減少(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)」という要件は現行どおりです。
(*)事業主が初回の計画届を提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量や売上高の要件は対象期間ごとに確認します。 |
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平成22年1月1日から社会保険庁は、組織や人員を一新し、「日本年金機構」として生まれ変わります。
これに伴い、厚生年金保険や国民年金の運営業務は「日本年金機構」に引き継がれますが、その財政などに引き続き国が責任を持つことについては、これまでと変わりません。
なお、従来の社会保険事務所は、新たに「年金事務所」と名称がかわります。 |
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雇用 好調地域も悪化
輸出急減の東海落ち込み目立つ
(7~9月、求人差縮む)
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11月の近畿2府4県の有効求人倍率
(季節調整値、カッコ内は前月比ポイント、▲はマイナス)
大 阪 |
0.47 |
(0.01) |
兵 庫 |
0.44 |
(0.00) |
京 都 |
0.51 |
(0.01) |
奈 良 |
0.47 |
(0.00) |
滋 賀 |
0.38 |
(0.00) |
和歌山 |
0.52 |
(▲0.01) |
近 畿 |
0.46 |
(0.01) |
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失業率 4ヵ月ぶり悪化
11月5.2% 求人は0.45倍に改善
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