改正労働法が4月施行
時間外労働割増率はこう変わった
50%以上の割増率が猶予された中小企業
残業賃金の割増率上げ(時短)
労使合意で時間単位に(有給)
|
|


残業賃金の割増率上げ(時短)
時間外労働の限度時間
(労使協定を結べば、時間外労働可能に)
期 間 |
限 度 時 間 |
1週間 |
15時間 |
2週間 |
27時間 |
1カ月 |
45時間 |
3カ月 |
120時間 |
1年間 |
360時間 |
(注)これを超えて働く場合、別途労使協定が必要
(出所)厚労省 |
|
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
 |
改正雇用保険法が成立
(4月1日から一部を除き施行) |
|
非正規労働者の雇用保険の適用範囲を拡大することなどを柱とする「雇用保険法等の一部を改正する法律」が3月31日、参議院本会議で可決、成立しました。
従来の制度では、短時間就労者や派遣労働者の雇用保険の加入基準は、業務取扱要領の中で、6ヵ月以上の雇用見込みがあり、かつ1週間の所定労働時間が20時間以上であること、とされていましたが、今回の改正により、法律に適用除外者を定めることで、雇用見込みの期間については「31日以上」と大幅に短縮されました。
また、雇用保険に未加入となっていた人は、従来の制度では最大で2年まで遡っての適用が叶でしたが、雇用保険料を控除されていたことが給与明細などで明確に確認された場合には、2年を超えて遡って適用することができるようになります。
これに伴い、2年を超える遡及適用の対象となった労働者を雇用していた事業主のうち、保険関係成立届を提出しておらず、保険料を納付していないことが明らかである場合は、保険料の徴収時効である2年を過ぎても納付できるようになります。
このほか、平成22年度の雇用保険料率も変更されました。
改正法は、遡及適用の拡大を除いて平成22年4月1日に施行されています。
平成22年度の雇用保険料率 ( )は平成21年度
事業の種類 |
雇用保険料率 |
労働者負担
(失業等給付
に係る保険料
率のみ) |
事業主負担 |
|
失業等給付に
係る保険料率 |
雇用二事業に
係る保険料率 |
一般の事業 |
15.5/1000
(11/1000) |
6/1000
(4/1000) |
9.5/1000
(7/1000) |
6/1000
(4/1000) |
3.5/1000
(3/1000) |
農林水産
清酒製造業 |
17.5/1000
(13/1000) |
7/1000
(5/1000) |
10.5/1000
(8/1000) |
7/1000
(5/1000) |
3.5/1000
(3/1000) |
建 設 業 |
18.5/1000
(14/1000) |
7/1000
(5/1000) |
11.5/1000
(9/1000) |
7/1000
(5/1000) |
4.5/1000
(4/1000) |
|
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
 |
退職後の国民健康保険料を軽減
(雇用保険の特定受給資格者など)
|
|
国民健康保険法施行令などの改正(平成22年度3月31日発令)により、平成22年4月1日から、倒産、解雇などにより離職した人(児湯保険の特定受給資格者)および雇止めなどにより離職した(雇用保険の特定理由離職者)であって、受給資格を有する人の国民健康保険料(税)が軽減される制度がスタートしました。
軽減を受けられる機関は離職の翌日からその翌年度末までの間で、保険料(税)の基準となる前年の給与所得を100分の30とみなして算定されることになります。ただし、制度が始まる前の1年以内(平成21年3月31日以降)に離職した人は、平成22年度に限って軽減されます。 |
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕

|
|
 |
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕

|