継続雇用制度の対象者の基準について労使協定の締結が必要となります
(300人以下企業の特例が3月31日で終了)
一般事業主行動計画の策定・届出、公表・周知が必要になります
(101人以上300人以下の企業が4月1日から業務に)
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継続雇用制度の対象者の基準について労使協定の締結が必要となります
(300人以下企業の特例が3月31日で終了) |
高年齢者雇用安定法では、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために、「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」、「定年の定めの廃止」のいずれかの措置を講じなければなりません。
このうちの継続雇用制度の導入については、希望者全員を対象とすることが原則ですが、労使協定を締結することにより継続雇用の対象者の基準を定めれば、それに適合した人を対象者とすることができるとしています。
ただし、常時雇用する労働者数が300人以下の企業は、特例として、労使協定を締結する努力をしたにもかかわらず、協議がととのわない場合、就業規則などにより基準を定めれば継続雇用制度を導入しているものとされています。しかし、この特例が平成23年3月31日で終了するため、労使協定ではなく就業規則などで基準を定めている事業主は、現在の継続雇用制度を維持する場合は早急に労使協定の締結が必要となります。
なお、この労使協定そのものは労働基準監督署長へ届け出る必要はありません。ただし、常時10人以上の労働者を雇用する事業主は、労使協定により基準を設けた旨を就業規則に定め、その就業規則の変更を届け出ることが必要です。

一般事業主行動計画の策定・届出、公表・周知が必要になります
(101人以上300人以下の企業が4月1日から業務に) |
次世代育成支援対策推進法により、現在は常時雇用する労働者が301人以上の企業が対象となっている「一般事業主行動計画」の策定・届出および公表・周知(下記参照)の義務が、平成23年4月1日以降は101人以上の企業に拡大されます。(平成23年3月31日までは努力義務)
この「一般事業主行動計画」とは、労働者の仕事と子育ての両立を支援するための雇用環境の整備や子育てをしていない労働者も含めた多様な労働条件の整備などについて事業主が策定する計画のことで、計画期間と目標達成のための対策などを定めておくことが必要です。

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第 2 の 雇 用 の 安 全 網 |
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主な対象者 |
内容 |
予算規模
(今年度ベース) |
2011年度も実施 |
緊急人材育成支援事業 |
雇用保険の切れたひと |
職業訓練の受講者に生活費を支給 |
1500億円 |
住宅手当 |
住居がない失業者 |
家賃支給 |
400億円 |
総合支援資金貸付 |
ほかに公的な給付や貸付を受けられないひと |
敷金・礼金や生活費貸し付け |
09~11年度で1000億円
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臨時特例つなぎ資金貸付 |
住居がなく公的支援を受けるまで生活費のない失業者 |
生活費貸し付け |
09~11年度で126億円 |
今年度で廃止 |
長期失業者支援事業 |
失業して1年以上のひと |
生活費貸し付け、再就職の講習 |
24億円 |
就職活動困難者支援事業 |
解雇され住居のない失業者 |
住居の提供、生活費の支給 |
5億円 |
就職安定資金融資
(すでに廃止) |
解雇され住居のない失業者 |
敷金・礼金や生活費貸し付け |
137億円 |
(注) |
緊急人材育成支援事業は10月から「就職者支援制度」として恒久化の予定 |
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在職中は年金を受け取ることができないと思っている60歳以上の人
(在職中でも年金を受け取れる場合がありますので、請求をしましょう)
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60歳から70歳になるまでの間に厚生年金に加入しながらお勤めの人、または70歳以上で厚生年金の適用事業所にお勤めの人が年金を受け取るとき、老齢厚生年金は給与や賞与の額に応じて支払額の調整が行われる場合もありますが、全額停止となる場合を除き、年金額の全部または一部を受け取ることができます。また、65歳から支給される老齢基礎年金は、お勤めしていても減額されることなく受け取ることができます。
在職中の人も、年金を受け取る資格を満たしている場合請求の手続きを行いましょう。退職してから年金の請求を行うと、時効により在職中に支給されたはずの年金を受け取ることができなくなることがありますので、ご注意ください。
なお、特支給の老齢厚生年金は、退職後に雇用保険の失業給付を受けると全額が支給停止となりますが、年金の請求手続きは失業給付の終了を待ってから行う必要はありません。 |
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