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老齢年金の繰上げ受給 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老齢基礎年金は本来65歳が支給開始年齢だが、希望すれば60歳〜65歳前までの間に請求できる また平成13年度から特別支給の老齢厚生年金のうち定額部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられたことにより、老齢基礎年金の一部繰上げ制度が実施されている いずれも繰り上げ受給の年金は終身にわたり減額される | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆昭和16年4月1日を境に減額率が異なる
老齢基礎年金の受給資格者が、繰上げ受給を請求した場合、昭和16年4月1日以前生まれは年齢による旧減額率で計算されるが、平成13年度以降60歳となる昭和16年4月2日以後生まれの者は、(繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数×0.5%)の新減額率で計算される 減額繰上げを受け始めると減額率は終身変わらず、請求後は障害基礎年金や寡婦年金は受けられない なお国民年金の任意加入者は繰上げ請求はできない
◆全部繰上げの老齢基礎年金と老齢厚生年金等の併給 昭和16年4月1日以前生まれの人が老齢基礎年金の全部繰上げを受けると、特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分+加給年金)は支給停止となる 65歳末満で報酬比例部分および定額部分が受けられる昭和16年4月2日〜昭和24年4月1日(女性は昭和16年4月2日〜昭和29年4月1日)生まれの人が、「全部繰上げの老齢基礎年金」を請求した場合、定額部分の支給開始年齢から経過的加算相当額(定額部分から厚生年金加入期間にかかる老齢基礎年金額を差し引いた額)が併給される また受給資格があれば加給年金も同時に受けられる
◆一部繰上げの老齢基礎年金と老齢厚生年金の併給 平成13年度以後、定額部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられる昭和16年4月2日から昭和24年4月1日(女性は昭和21年4月2日から昭和29年4月1日)生まれの人は、「一部繰上げの老齢基礎年金」を請求する方法もある この場合、前項の「全部繰上げの老齢基礎年金」か、いずれか一方を選択することになる ただし一部繰上げの請求は、60歳から定額部分の支給開始年齢になる月の前月までの間の請求しなければならない 一部繰上げの老齢基礎年金を選択すると、報酬比例部分に合わせ、繰上げ請求時から繰上げ調整額(定額部分の繰上げ減額分)が、受給資格があれば特別支給の本来の受給開始時から加給年金が合わせて受けられる
◆昭和24年(女性は昭和29年)4月2日以後生まれの繰上げ受給方法は ・定額部分が受けられなくなる昭和24年4月2日から昭和28年4月1日(女性は昭和29年4月2日から昭和33年4月1日)生まれの人は、60歳〜64歳の間、報酬比例部分相当の老齢厚生年金だけ(加給年金はつかない)を受けるが、希望すれば前記「全部繰上げの老齢基礎年金」を受けられる 一部繰上げはない ・報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳〜64歳に段階的に引き上げられる昭和28年4月2日から昭和36年4月1日(女性は昭和33年4月2日から昭和41年4月1日)生まれの人は、60威から支給開始年齢になるまでの間に請求すれば、老齢厚生年金を繰上げ(減額)て受けられる この場合、老齢基礎年金も同時に請求することになる(平成25年度実施 減額率未定) ・報酬比例部分相当の老齢厚生年金がなくなる昭和36年(女性は昭和41年)4月2日以後生まれの人は、60歳〜65歳の間に請求すれば老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方を同時に繰上げ(減額)て受けられる(平成37年度実施 減額率未定) 定額部分の支給割合(繰上げ調整額の割合)と老齢基礎年金の繰上対象率(目安)
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