各種保険や制度年金と税金・退職金と税金

年金と税金・退職金と税金 (平成13年度8月現在)
 厚生年金保険、国民年金の老齢給付、共済年金の退職給付、厚生年金基金の退職年金、適格、退職年金は、公的年金等に係る雑所得とみなされ、一定額以上になると所得税が評税される
ただし、障害給付、遺族給付は非課税である
●年金からの源泉徴収事務
 厚生年金保険や国民年金の老齢年金を受けている人には、毎年11月に社会保険業務センターから「扶養親族等申告書」が送られてくるので必要事項を記人の上、12月初めに到着するように返送する 一定額以上の年金からは所得税が源泉徴収されるが、その徴収事務は社会保険庁において行われる(基金は別に行われる 適年は申告書なし)

●申告書の提出と各種控除
  「扶養親族等申告書」を提出した場合、年金額から各種控除がうけられるために、65歳未満〈配偶者なし108万円、配偶者あり208万円〉・65歳以上〈配偶者なし228万円、配偶者あり328万円〉まで源泉徴収では非課税扱いとなる
〈源泉徴収での非課税限度額〉
  配偶者がいない人 配偶者がいる人
  65歳未満 65歳以上 65歳未満 65歳以上
公的年金等控除 年金額の25%+78万円、又は108万円のいずれか高い額 年金額の25%+102万円、又は180万円のいずれか高い額 年金額の25%+78万円、又は108万円のいずれか高い額 年金額の25%+120万円、又は180万円のいずれか高い額
老年者控除 48万円 48万円
配偶者控除 78万円 78万円
非課税限度額 108万円 228万円 208万円 328万円
 この非課税限度額を超える場合は、超えた部分につき8%(11年分所得税の恒久的減税による率)で源泉徴収される また、「扶養親族等申告書」を提出しなかった場合(国の年金額は65歳以上178万円未満、65歳未満108万円未満のときを除く)は、支給される年金額の7.5%相当が所得税として源泉徴収される
 なお2つ以上の年金を受けていたり、他の収入がある人等の最終的な年税額は、確定申告(住所地の税務署)で行われ、源泉徴収との過不足について調整される

●年税額の算出
 厚生年金保険、国民年金、共済年金、厚生年金基金や適格退職年金等の企業年金は、「公的年金等に係る雑所得」として取扱われ、公的年金等控除および各種控除を行った後の残額が、課税所得額になり、税額計算により年税額が決まる
 年金収入だけの場合、控除額の総計を超えない次の額まで税金はかからない
65歳未満
配偶者有り 202万円

配偶者無し 108万円
65歳以上
配偶者有り 318.6万円

配偶者無し 228万円
(注)上表の控除額は源泉徴収における月割控除額を年控除額としたもの
   配偶者特別控除最高38万円(確定申告のしおりを参照のこと)
確定申告の控除額は老年者控除50万円、配偶者控除38万円、

  退職金と税金
 
退職金支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、次のように退職所得控除額が計算された上、所得税、住民税が源泉徴収される
控 除 額
 1.勤続年数20年以下
  40万円×勤続年数(最低80万円)
 2.勤続年数20年 超
  800万円+70万円×(勤続年数−20年)

支払額が控除額より少なければ課税がない
1.退職所得の金額
 =(退職金の収入額−退職所得控除額)×1/2

2.退職金にかかる所得税額
 =退職所得の金額×所得税率

3.退職金にかかる住民税額
 = 退職所得の金額×住民税「所得割」の税率

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