各種保険や制度雇用保険の給付一覧

雇用保険の給付一覧 (平成15年5月現在)

    給 付 の 条 件 給 付 額 お よ び 給 付 日 数
求職者給付 基本手当 離職し、就職の意思と能力がありながら失業状態にある場合
離職の日以前1年間(疾病・負傷などの期間がある場合は最長4年間)に被保険者期間が6カ月以上あるとき
政令で定める基本手当日額算出方法により、賃金日額の最低5割から最高8割(高齢者は4.5〜8割)、年齢別上限額 29歳まで(6,580円)30〜44歳(7,310円)
45〜59歳(8,040円)60〜64歳(7,011円)の基本当日額を離職時の年齢と被保険者期間によって最短90日から最長360日(下記参照)まで
技能習得手当 職安の指示によって、公共職業訓練を受けるとき 受講手当の日額は600円
特定職種受講手当の月額は2,000円
通勤手当は、月額42,500円を限度として実費
寄宿手当 公共職業訓練を受けるために寄宿しなければならないとき 月額10,700円
傷病手当 基本手当の受給資格者が病気やけがになって就職できないとき 基本手当と同額
高年齢求職
給付金
65歳以上の被保険者が失業したとき基本手当に代えて受けられる 被保険者期間に応じ、基本手当日額(賃金日額の4.5〜8割)に次の日数を乗じた額
1年未満   30日分
1年以上   50日分
就職促進 再就職手当 受給者が常用雇用(正社員)で就職したとき 基本手当日額に支給残日数の30%を乗じた額(基本手当日額上限は6,110円(60歳以上65歳未満は4,927円))
就業手当 受給者が非常用雇用(アルバイトなどの短時間雇用)で就職したとき 基本手当日額30%に相当する額を就業日毎に支給(1日当りの基本手当日額の上限は1,833円(60歳以上65歳未満は1,478円))
教育訓練 教育訓練
給付金
被保険者期間が通算3年以上ある人などが、厚生労働大臣の指示する職業に関する教育訓練を受け修了したとき 5年以上     受講の為に支払った費用の4割額(8千円未満は支給されない)上限20万円
3年以上5年未満   受講の為に支払った費用の2割額(8千円未満は支給されない)上限10万円
雇用継続給付 高年齢雇用
継続給付金
A 5年以上の被保険者期間のある人が60歳以後の継続雇用のさいの賃金がそれ以前にくらべて75%未満であるとき
B 基本手当を受けた後60歳以後再就職し、その賃金がそれ以前にくらべて75%未満であるとき
A 賃金と給付金の合計が389,115円の限度内で
 1.継続雇用の賃金が60歳時賃金の64%未満であるときは賃金額の15%(基本給付金)
 2.継続雇用の賃金が60歳時賃金の64%以上85%未満であるときは15%から一定の割合で逓減した額を65歳になるまで支給(基本給付金)
B 支給残日数が100日以上200日未満は1年間、200日以上は2年間について上記の額(再就職給付金)
育児休業
給付金
A 1年以上の被保険者期間があり、かつ育児休業前2年間に11日以上勤めた月が通算1年以上ある人が1歳未満の子を育児するため休業したとき
B 育児休業終了後、元の職場に復帰し6ヵ月以上勤めたとき

A 育児休業前の賃金の30%額(休業給付金と休業中の賃金の合計が80%を超える場合は超えた額を給付金から減額) (基本給付金)
B 育児休業前の賃金の10%額に休業をした月数を乗じた額を支給(職場復帰給付金)

介護休業
給付金
介護休業開始前2年間に、11日以上勤めた月が通算1年以上ある人が、配偶者、父母、子、配偶者の父母等の対象家族を介護するため休業したとき 介護休業前賃金の40%(休業期間3ヵ月を限度)ただし休業期間中に賃金の支払いがあった場合、給付金と賃金の合計額が休業開始時賃金の80%以上のときは超えた額を給付額から減額
賃金が80%以上なら支給なし
就職促進給付として、上記の他、常用就職支度金(基本手当日額の30〜15日分)、移転費、広域求職活動費がある

一般被保険者の所定給付日数
     被 保 険 者 期 間
6月以上1年未満 1年以上5年未満  5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
年齢等 一般受給資格者  90日 90日 90日 120日 150日
特定受給 資格者
30歳未満
30歳以上35歳未満
35歳以上45歳未満
45歳以上60歳未満
60歳以上65歳未満
90日 90日
90日
90日
180日
150日
120日
180日
180日
240日
180日
180日
210日
240日
270日
210日

240日
270日
330日
240日
就職 困難者
45歳未満 150日  300日 
45歳以上65歳未満  360日 

特定受給資格者(倒産、解雇等により利殖・退職を余儀なくされた者)の類型(概要)
「倒産」等とは
1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止)
2) 事業所の縮小又は廃止
3) 事業所の移転により通勤困難となった
「解雇」等とは
1) 解雇(重責解雇を除く)
2) 実際の労働条件が採用時に示された条件と著しく相違していた
3) 継続して2か月以上にわたり、賃金の一定割合以上が支払われなかった
4) 賃金が、その者に支払われていた賃金に比べて一定程度未満に低下した
(低下の事実が予見困難なもので定年後の賃金低下などは対象外。)
5) 離職の直前3か月間に、労働基準法上に基づき定める基準を超えて残業が行われたため、又は生命・身体に重大な影響を及ぼす法令違反等について行政機関から指摘を受けたにもかかわらず、事業所において改善が行われなかった
6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため、雇用契約の終了を余儀なくされた
7) 期間の定めのある雇用契約が反復された場合、当該雇用契約が更新されないことが予期出来ない事態と同視しうる状態
(一定期間以上、反復された雇用契約が継続した場合)で、雇用契約が更新されないことにより、退職した
8) 上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けた
9) 事業主から直接若しくは間接的に退職することを勧奨された(従来から設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して退職した場合、該当しない。)
10) 全日休業により、3か月以上連続して労働基準法上の休業手当が支給された
11) 事業主の事業内容自体が法令に違反するに至った

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